環境管理実施事業所
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大津市生活環境の保全と増進に関する条例(以下「条例」)では、事業者からの申請に基づいて、環境管理・審査の仕組みが整っている事業所を『環境管理実施事業所』として認定し、公表するとともに、一部の規定の手続きを軽減しています。(条例第107条)
(1)認定の基準(条例施行規則第100条) ・環境マネジメントシステム審査登録機関に登録されていること(ISO14001の認証を取得していること。)。 ・条例の規定により排出水及びばい煙の測定がなされていること。 ・周辺住民に対し健康被害等を及ぼすなど重大な事故又は環境に係る管理体制の重大な欠陥に起因したものと認められる事故が発生した日から3年以上経過していること。 ・公害を除去するための措置が特に必要な工場等であると認められないこと。
(2)環境管理実施事業所の特例(条例110条) ・環境管理実施事業所については、条例に規定する特定事業の事前協議(生活環境影響事業に限る)、指定工場等の設置(変更)に係る完成届・認定等、ばい煙発生施設の設置の届出は適用されません。
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